2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
御指摘のとおり、障害者総合支援法や身体障害者福祉法につきましては、障害福祉サービス等を行う民間の施設に対する施設整備の補助規定はございません。 一方、議員御指摘のように、障害福祉サービス等を行う民間の施設が被災した場合でも災害復旧費に係る補助を行うこととしておりまして、早期の復旧を図ることは大変重要だと思っております。
御指摘のとおり、障害者総合支援法や身体障害者福祉法につきましては、障害福祉サービス等を行う民間の施設に対する施設整備の補助規定はございません。 一方、議員御指摘のように、障害福祉サービス等を行う民間の施設が被災した場合でも災害復旧費に係る補助を行うこととしておりまして、早期の復旧を図ることは大変重要だと思っております。
その理由として、身体障害者福祉法も障害者総合支援法も、他の福祉施設の法律と異なり、施設の設備費等に対する補助規定が定められていないことが理由ではないかと考えます。 なぜ身体障害者福祉法や障害者総合支援法に施設の整備等に対する補助規定が定められていないのか、厚労省にお伺いをしたいと思います。
さらに、一九四八年、優生保護法が成立をして、これは驚くべきことに、衆参全会派一致で優生保護法というのは成立をし、その中で、障害がある者たちが生まれてくることを排除していこうということで、大変な悪法が成立をして、一九四九年、身体障害者福祉法から「害」が使われるようになった。 一九五六年に、文化庁の書換え指導で、「碍」を使っちゃ駄目よ、「害」を使ってねということになったわけですね。
身体障害者福祉法においても、良い方の目の視力が〇・二かつ他方の目の視力が〇・〇二以下の場合、視覚障害者五級に該当します。 こうした点を踏まえると、センター試験が設定した〇・一五以下の基準に合理性がないと考えます。大臣、御見解をお聞かせください。
この優生保護法というのは、ちょっと後で言及しますけれども、本当に、時代の空気というか雰囲気というのは恐ろしいなということを感じさせる法律になっているわけですけれども、それは後で言及するとして、その後、一九四九年に、身体障害者福祉法という形で「害」の字が法律に採用された。
まず、資料二枚目といいますか、ぺらっとめくっていただいたところでございますけれども、こちらですが、児童福祉法、高齢者福祉法そして障害者福祉法と、過去、長い歴史の中での福祉法がありました。この変遷については大臣も御存じかと思いますのでこれは割愛いたしまして、児童虐待防止法が始まってからの三つの虐待防止法に関連して、虐待という観点からこの法律をちょっと見てまいりたいというふうに思っています。
障害者施策においても、障害者福祉法とさまざまな支援の法律があるわけです。 でも、児童については、虐待を本気でなくすということであれば、同時に虐待防止には何が必要かという認識が今回大きく異なっているのではないかというふうに思いますので、今国会、ぜひ議論してまいりたいというふうに思っています。
○根本国務大臣 身体障害者福祉法に基づく身体障害者認定基準、この認定基準については、医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、日常生活の程度によって定められております。現行制度上、片目失明の方については、よい方の目の視力が〇・六を上回る場合には障害認定されておりません。これが障害者認定基準の考え方であります。 一方で、片目を失明した方が日常生活で不便を感じているという声は伺っております。
その中で、今先生から御指摘のございました、「「身体障害者」とは、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が一級から六級に該当する者とし、」という記載があるわけでございます。
さらに、身体障害者福祉法あるいは知的障害者福祉法によります入所の措置等に伴います費用徴収事務におきましては、地方税関係情報を新たに連携できる項目として追加することとしているものでございます。これによりまして、法律に基づきまして障害者施設への入所の措置等を受けた方から課税証明書などを提出していただくことを省略できるようになるものでございます。
すなわち、身体障害者割引は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者に適用するものとし、割引率は一割とすると。知的障害者割引も同様であります。
身体障害者福祉法では、視覚障害に該当する視力について、両眼の視力がそれぞれ〇・一以下のもの、一眼の視力〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のものと定められております。 このため、片目失明の方については、もう片方の目に〇・六を超える視力がある場合には、障害認定がされないというのが現状でございます。
精神保健及び精神障害者福祉法の改正案について、会派を代表して質問いたします。 質問に先立ち、四日の今村復興大臣の発言には強い憤りを抑え切れません。同僚の福島選出の増子議員の、潔く自ら辞職すべきという言葉と全く同じ気持ちです。 参議院の超党派同僚議員と立法した原発事故子ども・被災者支援法の理念には、とどまる人も避難する人も帰還する人も、国が責任を持って支援することを明記しています。
また、老人福祉法においては六十五歳以上の者、知的障害者福祉法においては知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては精神障害者につき、それぞれその福祉を図るため特に必要があると認めるときは市区町村長も後見開始の審判を申し立てることができるとされております。
○神田政府参考人 お尋ねのありました、例えば精神保健指定医などについては、入院の必要性の判断を担う、また、同じように、今、資格名として広告できるものといたしましては、身体障害者福祉法による指定医、これは身体障害者手帳の交付申請に必要となる診断書の作成をするとか、あと、難病の指定医、これも、医療費助成の支給認定申請に必要な診断書を作成するということで、患者さんにとって有益なものもあるというふうに考えております
身体障害者福祉法におきましては、身体機能に日常生活が著しい制限を受ける一定以上の障害が存在し、かつその障害が永続していることという考え方に基づき、内部障害に関する身体障害の認定を行い、身体障害者手帳を交付してございます。 腎機能障害などの内部障害の認定基準は、一定の専門性、客観性を確保することが重要であり、障害特性に応じて、医学等の専門的観点から検討された結果に基づきまして定めてございます。
ただ、一方、障害者総合支援法におきましては、これ第四条になりますが、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上
昭和二十四年に制定された身体障害者福祉法が最初の障害者福祉制度として考えることが多く、そう考えると、戦前には障害者に対する特定の社会福祉制度は存在しなかったと言えます。 しかし、明治七年制定の恤救規則や昭和四年制定の救護法で、限定的ではありますが、障害によって生活に支障がある人、生活困窮者に対して、社会福祉制度というよりは、貧困対策、救貧制度はあったと言えます。
ようやく障害者基本法の中で、国連で採択されました障害者権利条約で批准されて、さらに大きな枠組みで捉えてくださることになりましたけれども、障害者自立支援法、そして今説明いたしました身体障害者福祉法はまだまだ狭い範囲でしか障害者を捉えていない、法律でもこうやって違いがある。
○大臣政務官(太田房江君) 御指摘の障害認定についてでございますけれども、障害者福祉法という法律の別表の中で、一定の客観性、明確性を確保するために、主として医学的な観点からの身体機能の状態、これを基礎としつつ、日常生活における制限の程度も考慮して、認定基準に基づき判断をしていると、こういうことでございます。
○東徹君 ということは、高齢者施設が入っていない、そして保育所が入っていない、障害者福祉法の、先ほど障害者の話がありましたけれども、木造以外は入っていないということですか。
我が国の身体障害者福祉法におきましては、身体機能に日常生活が著しい制限を受ける一定以上の障害が存在し、かつ、その障害が永続していることという考え方に基づきまして、身体障害の認定を行いまして身体障害者手帳を交付をしておるところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生今御指摘になられました要望書を手元にいただきましたが、身体障害者福祉法で身体障害の認定を行っているわけでありますけれども、その際どういう考え方に基づいているかといいますと、身体機能に一定以上の障害が存在し、かつ、その障害が永続していることという考え方に基づいて身体障害の認定が行われて、身体障害者手帳が交付をされているわけでございます。